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NoName
2020/9/20 12:06
論文は大学の法学部なら卒業するまでに何度かは書いて当然なので、知識がある証拠にはなりませんよ… 条文だけでも、著作権法2 条 1 項 1 号を根拠に「思想又は感情を創作的に表現したもの」を著作物と定義しており 、作品としての形式を備えているか否かを著作物性の要件としてはおりません。 つまり、文理解釈として、完成していることは要件ではありません。 「複製権は一つの著作物の全体ばかりでなくそ の一部にも及ぶ」 全訂2版 著作権法 1998年 千野直邦 ちょうど手元にあったので挙げましたが、著作権について論文を書いたことがあるのでしたら、まんまではなくても知らないはずはない言葉ですよ
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