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mobile-cat
2020/9/20 1:32
一度しかコメントしませんしぴぐさんのような物書きの人が、◯◯の一つ覚えのように、鬼の首を取ったように盗作・盗作と独り善がり正の義感を振り回して当人達でもクリエイターでも無いごく一部の方々が自己満足のためにぴぐさんを誹謗中傷することで居なくなることが惜しいと思ってます。 ほとんどの善良で読解力があり正常な判断が出来る方々に言いたいのは、社会人として特許や論文を書いて来た経験からしますと現状の状況では盗作とは判断出来ません。 何故なのかは詳細には書きませんが一つはブログは完結作品(私は知りませんが)、ぴぐさんのは未完結作品であるということです。 盗作や著作権侵害、特許侵害は真偽・侵害の有無の判断が難しいためどうしても知りたい方はネット・書籍・専門家等で調べて下さい。
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NoName
2020/9/20 10:06
ブログはまだ完結していないです。 現在進行形でまだ更新されています。
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NoName
2020/9/20 12:06
論文は大学の法学部なら卒業するまでに何度かは書いて当然なので、知識がある証拠にはなりませんよ… 条文だけでも、著作権法2 条 1 項 1 号を根拠に「思想又は感情を創作的に表現したもの」を著作物と定義しており 、作品としての形式を備えているか否かを著作物性の要件としてはおりません。 つまり、文理解釈として、完成していることは要件ではありません。 「複製権は一つの著作物の全体ばかりでなくそ の一部にも及ぶ」 全訂2版 著作権法 1998年 千野直邦 ちょうど手元にあったので挙げましたが、著作権について論文を書いたことがあるのでしたら、まんまではなくても知らないはずはない言葉ですよ
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NoName
2020/9/20 12:09
↑ 本題からズレるのは承知の上ですが、誤った法律知識に腹が立ち書いてしまいました。
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しー
2020/9/20 15:02
NoNameさんと内容が重複してしまいますが、mobile-catさんがあまりも頓珍漢なお話をされていたのでぶらさがり失礼します。 著作権法第2条第1項第1号 「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 ブログ主さんのブログは上記条例を読むと著作物にあたります。著作物を作成した時点で著作権者となるのでブログ主さんは著作権者です。 著作権と著作権者は別です。著作権は譲渡や相続ができますが、著作権者は最初のただ一人のみです。著作権者の譲渡や相続はありません。 著作権侵害は著作権者の許可なく著作物をコピー、翻訳・加工、インターネットで公開、
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しー
2020/9/20 15:11
著作権に詳しいと自認されているなら「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件」はご存知かと思いますが、この裁判の判決で「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない」とされています。「偶然の暗合」は著作権侵害にはあたらない。 つまり全く知らずに似たようなものを作って発表したとしても著作権侵害にはあたらないということです。ただし既存の著作物に「依拠」して「再製」していないことを立証しないといけません。 ぴぐさんは既にブログ主さんのブログが土台になっていると認めてる、つまり
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NoName
2020/9/20 15:28
引用のページ番号書き忘れてしまったなぁと思い戻ってきたら、しーさん素晴らしいですね〜 まず、私まで著作権の侵害にならないために、64頁であることを追記いたします。 ついでに、「社会人として特許」に触れているとしたら特許庁の職員か弁理士(もしくはその補助員、事務員)なりますが、どちらも著作権(文化庁管轄)とは関係ないですね。 私もMobile catさんの根拠知りたいです。
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NoName
2020/9/20 20:51
しーさんの後半の方について、細かい点は初学者ということですので、一点大きな点だけ。 今回のケースだとか親告罪にならない要件は満たしていないので、そこは残念です。 たぶん、Mobile catさんの教え通りネットで調べられたのかと思います。 真剣に調べられても間違えた認識をしやすいのも法律の怖さです。 ネットも書籍も全てが正解ではないのと、法改正で正解が変わっていくこと、判例も読み取り方が独特なので、受かってからもたくさん勉強を積むのです。 民事と刑事で立証責任の在り処なども変わってくるので、法律を元に話す上で、証拠が揃わないお話の結論は言えません。 なので、著作
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しー
2020/9/20 23:24
NoNameさま、訂正ありがとうございます。 お察しの通り、個人的にネットで1時間程度調べただけです。間違った情報を公開してしまい申し訳ありません。 私のように法律に関してほとんど無知な人間が読んでもmobile-catさんの発言はおかしいなと感じたので、多くの人が同じように思っていると思います。 今回の問題を白黒ハッキリさせるには裁判にするしかないと思いますが、ブログ主さんはそれは望んでいないようですので、今後はエブリスタの運営がどういった決着をつけるかで決まりそうですね。 私の発言は削除したほうがいいかとも思いましたが、今後の教訓として今のところは残しておこうと思います。
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NoName
2020/9/21 0:14
ぶら下がり失礼します。 しー様 前回のぴぐ様のつぶやきに↓これ書き込まれていたしー様ですよね? >ぴぐさんのこのつぶやきにぶらさがった状態でコメントし続けることに何か意味があるのでしょうか。 ぴぐさんに何か伝えたいことがある人は個別にぴぐさん宛にメンションをすればいいし、書き込んだ人に意見等伝えたいことがあればその人宛にメンションすればいいと思います。一緒に歌いたいならその人たちと個別にメンションしてやりとりすればいいことなのではないでしょうか。 多数の人たちが簡単に見ることのできるぴぐさんのこのつぶやきに書き込むことに何か意味がありますか? ここじゃないとできないことなんでしょうか
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kus
2020/9/21 15:04
ふ
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