NoNameさんと内容が重複してしまいますが、mobile-catさんがあまりも頓珍漢なお話をされていたのでぶらさがり失礼します。 著作権法第2条第1項第1号 「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 ブログ主さんのブログは上記条例を読むと著作物にあたります。著作物を作成した時点で著作権者となるのでブログ主さんは著作権者です。 著作権と著作権者は別です。著作権は譲渡や相続ができますが、著作権者は最初のただ一人のみです。著作権者の譲渡や相続はありません。 著作権侵害は著作権者の許可なく著作物をコピー、翻訳・加工、インターネットで公開、
16件

0/1000 文字