著作権に詳しいと自認されているなら「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件」はご存知かと思いますが、この裁判の判決で「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない」とされています。「偶然の暗合」は著作権侵害にはあたらない。 つまり全く知らずに似たようなものを作って発表したとしても著作権侵害にはあたらないということです。ただし既存の著作物に「依拠」して「再製」していないことを立証しないといけません。 ぴぐさんは既にブログ主さんのブログが土台になっていると認めてる、つまり
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