コメント拝見しました。 大変、ご苦労されているのですね…… ところで、甥や従兄弟は、普通は相続人になれないので、 あなたの負債を背負うことはありません。 (ただし、甥に関しては、その甥の親、つまりはJINさんのご兄弟がすでに死亡している場合のみ、その甥が代襲相続人になる場合があります)。 また、従兄弟は、遺言書でもない限り、相続人にはなりません。 さらに言えば、相続は拒否できるため、JINさんが負債を残して亡くなった場合、相続人は相続放棄の手続きをすればよいだけのことです。 ということで、負債の相続は拒否できますので、JINさんは安心してくださいね。
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コメントありがとうございます。正直…相続放棄をしたとしても…叔父さんが残した借金の返済させるという名目で…無理くり甥っ子を引っ張って行く可能性が見えるから悩んでいるのです。
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叔父さんを警察に相談していいと思いますよ…

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